2002-11-27 第155回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
これは製錬事業者、ジェー・シー・オーとか、加工事業者、これはジェー・シー・オー、日本原燃などがありますが、あと原子炉設置者、使用済み燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者というように限定されて法律に書かれております。 今回の申告者はこれに該当しません。今回というのは、東電の不正の発覚のもとになった申告者のことですが、なぜ法律でこのように限定しているのか、御説明をしていただきたいと思います。
これは製錬事業者、ジェー・シー・オーとか、加工事業者、これはジェー・シー・オー、日本原燃などがありますが、あと原子炉設置者、使用済み燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者というように限定されて法律に書かれております。 今回の申告者はこれに該当しません。今回というのは、東電の不正の発覚のもとになった申告者のことですが、なぜ法律でこのように限定しているのか、御説明をしていただきたいと思います。
あと、原子炉室を将来どうするかということもお尋ねかと思いますが、これにつきましては、展示品としての役割やあるいは処分の方法等を総合的に判断して決めていくということになるわけでございますけれども、この時期はかなり先の将来の問題であるというふうに考えているところでございます。
それから、あと原子炉の容器のふたのところの小さなさびでございますが、これはその現場でこれをいろんな方法で若干のへこみ、小さなさびでございますから、さびをとった後へこみがございますが、これをきちっと埋めるとか、そういう現場作業等を行うということでございます。
さらに、出力を徐々に上げてまいりまして、反応度係数の測定でございますとか、あと原子炉冷却系、あるいは核加熱試験、それから自然循環試験等いろいろなものもやってまいります。また、この過程でやはり遮蔽の効果がどの程度上がっておるかというような点についての試験も当然やっていくわけでございます。
そして、あと原子炉のそういう廃止をした際の技術、あるいは経費というようなもの等の積算もできていない。
それから、そのほかたくさんありますけれども切りがありませんから、そのおもな点についてだけ、あと、原子炉とか再処理とか、いろいろのこまかい内訳の問題はありますけれども、それは科学技術庁のほうの判断におまかせするとして、こういう基本的な問題の具体的な対策というものを用意をして、それで核防条約に臨んでもらわなければならぬ、こう思っておるわけです。
その上に、先日も十三日のこの火薬廠の爆発は大爆発ではなかったけれども、そのときに女なんかは逃げ惑うて、こんな火薬でさえがこれなのに、このあと原子炉が来たらどうなりますというて、女子供は走り回っていたような状態を私はこの目で見たのであります。そういう意味から思うたら、われわれはあの火薬の爆発ぐらいでは大して驚きません。
初めは公社でやって、しり始末も公社でする、あと原子炉でエネルギーを取り出す段階だけが民間へ移るという形態が出てきますから、その場合に果して、それも民間にやらせるのがいいか、公社で一貫してやるのがいいか、それについては私はいろいろ問題があると思うのです。それをお二人で御意見が違うだろうと思いますから、私の予想ではですね、これは志村委員が見えてからその点は聞くことにします。